給排水管内・汚水・雑排槽内・清掃 受水槽・高置水槽清掃・高圧洗浄 汚水・雑排水が滞留すると有害ガスを発生 させるばかりか、悪臭発生・衛生害虫発生の原因となり、衛生上好ましくありません。 汚水・雑排水清掃は私たちの健康面・衛生面で、非常に重要な問題なのです。 貯水槽の衛生管理を怠ったがゆえの 事件・事故が多発しています。 皆様がより良い生活、 また快適な空間を維持できるよう、 『桑島営繕株式会社』は 長年の経験と高度な技術をもとに 全力でより良い環境をサポート致します。 『建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則』 (排水に関する設備の掃除等) 第四条の三特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。 2 特定建築物維持… (排水に関する設備の掃除等) 第四条の三 『建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱』 (清掃及び維持管理の基準) 第5条 水槽等の清掃に関する基準は、次に定めるとおりとする。 一 排水槽は、少なくとも4月ごとに1回定期に清掃し、槽内の汚泥等残留物質を除去すること。ただし…(清掃及び維持管理の基準)第5条 ページのトップへ